Transfer Tax
不動産売却後の譲渡税
不動産売却後の譲渡税とは?
マイホームを売却(譲渡)して得た所得に課税される「譲渡税」。どのように課税されるのか、特例や控除はどんなものがあるのか、こちらでご説明します!
譲渡税の区分
売却不動産の保有期間に応じて「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類され、税額もそれぞれに分けて計算されます。
※2013年から2037年までの税額については、算出された所得税を課税標準として復興特別所得税2.1%分が上記譲渡税率に加算されます。
長期譲渡所得の「軽減税率」
10年超所有している住居用不動産を譲渡する場合で、所定の要件を満たすものについては、長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。
軽減税率:6,000万円以下の部分➡14%(所得税10%+住民税4%)
6,000万円超の部分➡20%(所得税15%+住民税5%)
上記の「譲渡税の区分」にてご説明しました譲渡税(長期譲渡所得・短期譲渡所得)は売却不動産における譲渡価格より取得費や譲渡費用を差し引き、譲渡利益(課税譲渡所得金額)が発生した場合に、その譲渡利益(課税譲渡
所得金額)に対し、所定の譲渡税率に応じた納税が必要となります。また、個人が居住用財産(マイホーム)を売却した場合や、買い替えを行う場合については、譲渡利益(課税譲渡
所得金額)に対しての「特別控除」がございます。
課税譲渡所得の計算式
課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

「居住用財産の3,000万円特別控除」とは個人がマイホームを譲渡した場合、売却益から3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。つまり売却益がでても3,000万円以下であり所定の要件を満たせば特別控除を使うことにより、課税されません。
<例>
その他の特例
■空き家を譲渡した場合の3,000万円控除の特例個人が相続により古い空き家などを「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合」は、その譲渡所得金額から3,000万円の特別控除を利用することができる場合があります。 不動産を売却(譲渡)し、新たにマイホームを購入する際に受けられる特例もあります!■特定居住用財産(マイホーム)買い替えの特例居住用財産(マイホーム)を譲渡した時の譲渡所得の金額(課税対象額)が3,000万円を超える場合に、買い替えの特例を受けるかどうか検討することになります。この特例を利用する場合、住宅ローン控除との併用は認められません。「特定居住用財産の買い替えの特例」を使うと、売却益に対する課税を将来に
繰り延べることができます。売却益に対する課税は今すぐはされず、買い替え後の新居を売却した時にまとめて課税される形になります。
※「マイホーム」とは所有者が自己の生活の拠点として利用している住宅のことで一時的な利用目的で住んでいた住宅は認められません。
「取得費」とは何ですか?
譲渡した土地や建物などの資産の取得に要した費用です。購入代金の他、購入時に要した仲介手数料や登録免許税などの税金・登記費用・土地建物の購入利子の内、その土地建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子、取得後に支出した改良費、設備費なども含まれます。
「取得費」が不明な場合はどうなりますか?
取得費が不明な場合、または取得費が譲渡価額の5%に満たないときには、売買代金の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。
「譲渡費用」とは何ですか?
不動産の譲渡に要した費用で主に次のものです。
①仲介手数料、測量及び分筆費用、譲渡契約書に貼付した印紙代
②土地の譲渡のために、建物を取壊した際の解体費用など
③貸家を譲渡するために借家人に支払った立ち退き料
④すでに譲渡契約を締結している資産を更に有利な条件で契約するために支払った違約金
⑤借地権を譲渡するために地主に支払った名義書換費用
※譲渡資産の維持管理のために修繕費、固定資産税などの公租公課の費用・転居先への引越費用などは譲渡費用に該当しません。
譲渡税チャート
ご覧のとおり、不動産の購入・売却にはさまざまな税制上の特例がございます。各特例には、適用要件として「(所有)不動産の面積」「適用期限」「他の特例との併用制限」などが細かく規定されています。
ご自身の不動産購入または売却検討のタイミングに適用要件と照らし合わせながらの「売却計画」が必要となります。
ご自身の不動産購入または売却検討のタイミングに適用要件と照らし合わせながらの「売却計画」が必要となります。