Gift Tax
住宅取得に関する贈与税
住宅取得に関する贈与税とは?
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住用の住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります!(非課税の特例)
取得するマイホームの条件
※住宅取得等資金のための相続時精算課税の特例の場合、1.は新築・中古住宅ともに、床面積40㎡以上
※住宅取得等資金贈与の特例の場合、受贈者の合計取得金額が1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上50㎡未満も対象となります。
マイホーム贈与の特例比較表
①住宅取得等資金贈与の特例
「省エネ等住宅」とはどんな家ですか?
下記のいずれかの基準に適合した住宅のことです。
「省エネ等住宅」は住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける場合、1,000万円まで非課税となります。
①断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
※確定申告の際、「省エネ等住宅」についての各種証明書類が必要となります。
②住宅取得等資金のための相続時精算課税の特例
親・祖父母(年齢制限なし)が、贈与年の1月1日において(注)18歳以上の推定相続人である子または18歳以上の孫に対しマイホーム購入資金を贈与した場合、贈与財産累計2,500万円まで贈与税が非課税となります。非課税額の範囲を超えた場合、税率は一律20%となります。
(注)令和4(2022)年3月31日以前の贈与については20歳以上が対象となります。
③相続時精算課税制度
贈与年の1月1日において、60歳以上の親・祖父母が、(注)18歳以上の推定相続人である子または18歳以上の孫に対し財産を贈与した場合、贈与財産累計2,500万円まで贈与税が非課税となります。2,500万円の非課税額の範囲を超えた場合、税率は一律20%となります。
(注)令和4(2022)年3月31日以前の贈与については20歳以上が対象となります。
■マイホーム贈与の特例と暦年課税との組合せ
住宅取得等資金贈与の特例と暦年課税は組み合わせて使うことができます。