Gift Tax

住宅取得に関する贈与税

住宅取得に関する贈与税とは?
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令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が実際に住むための家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります!(非課税の特例)
非課税制度のイメージ



※相続時精算課税を適用した金額(基礎控除後の金額)は、贈与者が亡くなった時の相続税の課税価格に加算されます。

取得するマイホーム(新築・中古住宅)の条件

登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有物の場合は専有部分の床面積)が
40㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の2分の1以上が居住用のもの。

中古住宅の場合 耐震性の要件がポイントになります。

 
【昭和57年1月1日以降に建築された住宅】
 「新耐震基準」に基づいて建てられているため、原則として耐震要件を満たすと扱われるので、非課税制度の対象になります。   
 
【昭和56年12月31日以前に建築された住宅】  
 旧耐震基準で建てられているため、そのままでは対象外です。
 耐震改修工事を行い、耐震基準を満たすことを証明できれば対象にできます。
 
 ※耐震基準適合証明書・既存住宅売買瑕疵担保保険への加入・住宅性能評価書(耐震等級を満たすもの)いずれかで証明すれば対象になります。
非課税限度額 (非課税の特例)

直系尊属(親・祖父母など)から、住宅取得等資金の贈与を受けた場合、
住宅性能に応じて“非課税となる贈与の限度額”が変わります。

ダックくんのQ&A
「省エネ等住宅」ってどんな家?

1. 省エネルギー性能  
 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費等級4以上  
2. 耐震性能   
 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免責建築物  
3.バリアフリー性能  
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上  

※確定申告の際、「省エネ等住宅」についての各種証明書類が必要となります。

DAC君