Gift Tax
住宅取得に関する贈与税とは
住宅取得に関する贈与税とは?
ご両親やおじい様・おばあ様からマイホームの購入資金援助を受ける
場合の疑問を詳しくご説明いたします!
まず、「住宅取得資金」として直系尊属である父母、祖父母などから贈与を受けた場合、贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。

住宅取得等資金の非課税制度
取得した住宅(下記)により、一定の金額が非課税となる制度です。「住宅取得等資金の非課税制度」は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて選択することも可能となります。
■住宅取得等資金非課税の限度額一覧表
■住宅取得等資金非課税の限度額一覧表
住宅用家屋の新築等に係る 契約年 | 住宅を消費税10%で取得 | |
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(非課税枠) 質の高い住宅 | (非課税枠) 左記以外の住宅 | |
2020年4月~2021年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月~2021年12月 | 1,200万円 | 700万円 |
「質の高い住宅」とはどんな家ですか?
下記のいずれかの基準に適合した住宅のことです。「質の高い住宅」は住宅取得等資金の非課税制度の適 用を受ける場合、500万円加算の対象となります。
①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
現在、主な新築分譲住宅については、
その大半が良質な住宅用家屋に該当してきます。
次のいずれかの書類が基準に適合した住宅の証明となります。

※1 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以降に、その証明のための
家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
※2 住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされた
「増改築等工事証明書」を「住宅性能証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができます。
相続時精算課税選択の特例
贈与税と相続税を一体化させた課税方式となり、相続時に精算することを前提として、将来の相続関係にある
親から子への生前贈与(最大2,500万円)を行いやすくするための制度となります。

贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産
に加算して計算された相続税額から控除されます(贈与財産は贈与時の価額とします)。
全体まとめ図
贈与者 | 住宅取得等資金の非課税制度 直系尊属 ※直系尊属とは受贈者の父・母・祖父・祖母等が該当します。配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。 相続時精算課税選択の特例 親、祖父母 |
受贈者 | 住宅取得等資金の非課税制度 贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属 相続時精算課税選択の特例 贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である直系卑属、孫 ※受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父母、祖父母ごとに選択する ことが出来ます。 |
非課税枠 | 住宅取得等資金の非課税制度 「1,500万円」「1,200万円」「1,000万円」「700万円」のうちいずれかで、相続時 精算課税制度と組み合わせられます。 相続時精算課税選択の特例 2,500万円 ・この規定の適用を受ける贈与者からの贈与については、110万円基礎控除をあわせて受け ることはできません。 ・この制度を利用した贈与者以外からの贈与財産については110万の基礎控除を受けること ができます。 |
税 率 | 住宅取得等資金の非課税制度 ■暦年課税の場合 住宅取得資金の非課税枠+基礎控除(110万円)を超える部分に対して累進課税 (10%~55%) ■相続時精算課税制度と併用する場合 住宅取得資金の非課税枠+相続時精算課税選択の特例(2,500万円)を超える部分 に対して一律20% 相続時精算課税選択の特例 非課税枠を超える部分に対して一律20% |
贈与財産 | 住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税選択の特例ともに 自己の住宅及びその敷地の購入資金、及び増改築の対価として充てるために受け る金銭の贈与。 ※自己の居住の用に共する土地等を取得する場合のその土地等の対価として充 てるために受ける金銭の贈与も適用可能となりますが、その際は建物に受贈者の 名義を入れる必要がございます。 |
物件の引渡 | 住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税選択の特例ともに 贈与の翌年3月15日までに、住宅の引渡しを受け、自己の自宅として居住しているか、同日以降に遅滞なく自宅として居住することが見込まれること(2021年12月 31日までに締結している住宅用家屋の取得等の係る契約に限る)。 |
その他 | 住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税選択の特例ともに 税務署へは税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに贈与税の申 告を行う必要があります。 住宅取得等資金の非課税制度 受贈者の所得金額が2,000万円を超える場合には適用できませ |
物件の要件
住宅取得等資金の非課税制度の要件
■新築住宅の場合●床面積(登記床面積)50㎡以上 240㎡以下 ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅
■中古住宅の場合
●建築後、住宅として使用されたもの
●床面積(登記床面積)50㎡以上
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅
●マンション等耐火建築物は相続時精算課税選択の特例の場合と同様。
■増改築
●床面積(登記床面積)50㎡以上240㎡以下の家屋に対する増改築。
●増築後工事費用が100万円以上であること。
※なお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること(240㎡まで)。
相続時精算課税選択の特例の要件
■新築住宅の場合●床面積(登記床面積)50㎡以上
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅
■中古住宅の場合
●建築後、住宅として使用されたもの
●床面積(登記床面積)50㎡以上
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅
●築後の経過年数がマンション等耐火建築物の場合は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内であること。
この年数を超えている場合は、その住宅が
(イ)新耐震基準に適合していることについて証明されたものや、
(ロ)既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの、
(ハ)新耐震基準に適合しない物件であっても、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住の日までに耐震修正工事を完了している等の要件を満たす住宅であること。
■増改築の場合
●床面積(登記床面積)50㎡以上の家屋に対する増改築。
●増築後工事費用が100万円以上であること。
※なお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること。