Q&A
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よくある質問
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話し合いは可能です。売買契約時において、附帯設備の確認を実施してまいりますので、その際にご提案頂き、ご購入者様との意思確認を弊社にてとってまいります。
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ご用意頂くものは、一般的に身分証明書(免許証等)、印鑑(認印可)となります。他、手付金領収書等の発行書面に関しては弊社にてご用意させて頂いております。
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売買契約成立後において、買主様、売主様のどちらか一方によって契約解除の申し立てが発生した場合、手付金を解除金額に相当させるのが不動産取引の慣習です。売買契約書に記載されていない解除要件を履行する場合に、契約解除を受け入れる側を保護する意味がございます。
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売買金額にもよりますが、30~100万円が一般的です。
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買主様の媒介業者(買主様をご案内した不動産会社)での売買契約が一般的となります。
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売却活動中において支障はないのですが、土地の境界明示は売主様の引渡し義務となりますので、売買契約時に対処方法を定め、引渡し時までに完了していく形になります。境界ポイントは良く探すと出てくる事もございますので、弊社でも確認作業を実施してまいります。
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売却活動では現況での状況が販売図にてわかる様に、現状維持での販売活動を実施していきます。増築登記に関しては、売買契約時における買主様からの意向や状況に応じ決定してまいります。
青梅市で不動産の様々なサポートに一軒家住宅はもちろん、マンションやアパートの一室などの購入・売却も承り、確かな信頼と実績を積み重ねてまいりました。間取り変更等の大規模なリフォームにもフレキシブルに対応できるのは、これまで多くの現場に出向き、ハイクオリティーなサービスをご提供することで培ってきた技術力と知識があるからです。
青梅市での不動産の購入・売却にあたり、新しい暮らしを始めるためのアフターサービスも含めてサポートを責任を持って提案いたします。お客様の満足度を第一に考えている会社は、ご要望を細部までしっかり反映できるよう、事前の打ち合わせに力を注いでおります。施工に関してお客様から寄せられたご質問に掲載し、一つひとつ丁寧に回答しておりますので、打ち合わせ前に確認しておきたい方はぜひ参考になさってください。