マイホームを購入する時に気になる「すまい給付金」の制度についてご説明します!
Benefits
すまい給付金
「すまい給付金」について
すまい給付金とは
消費税の増税による住宅取得者の負担を緩和するために国が創設した制度で、収入の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。お求めになる物件により給付の有無があり、収入によって給付額が決定します。「対象になる物件は?」「給付額は?」などこちらで詳しくご説明いたします!
どのような物件が給付の対象となるのでしょうか?
<給付対象の一例>
すまい給付金は、良質な住宅の形成を促す目的もございますので、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。
※消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となります。また、上記2例においても対象外となる場合もございます。
※消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となります。また、上記2例においても対象外となる場合もございます。
対象となる新築住宅
「新築住宅」とは工事完了から1年以内の「人の居住の用に供したことのない」住宅のことで、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。すまい給付金の対象となるには一定の建築基準を満たした新築住宅となります。
対象となる中古住宅(再販物件)
売主が宅地建物取引業者であり、消費税の課税対象となる中古再販住宅が対象となります。
「新築住宅」とは工事完了から1年以内の「人の居住の用に供したことのない」住宅のことで、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。すまい給付金の対象となるには一定の建築基準を満たした新築住宅となります。
対象となる中古住宅(再販物件)
売主が宅地建物取引業者であり、消費税の課税対象となる中古再販住宅が対象となります。
参考一覧表
「床面積」は下記の期間で契約した場合「40㎡以上」に緩和されました。
●注文住宅の新築の場合 令和2年10月1日~令和3年9月30日まで
●分譲住宅・中古住宅取得の場合 令和2年12月1日~令和3年11月30日まで
※「フラット35S」は2020年12月時点
●注文住宅の新築の場合 令和2年10月1日~令和3年9月30日まで
●分譲住宅・中古住宅取得の場合 令和2年12月1日~令和3年11月30日まで
※「フラット35S」は2020年12月時点
住宅ローンを利用せず、現金で取得した場合
年齢が50才以上の方で、収入所得金額が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
※年齢とは当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢をいいます。
例:誕生日が10月の方が、4月(当時49才)に住宅の引渡しを受ける場合は、年齢が50才として扱います。
また、新築住宅を現金で取得した場合は「フラット35S(2020年12月時点)と同等の基準を満たす住宅」という要件が追加されます。
どのような方が給付の対象となるのでしょうか?
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅にご自分で居住する方。また、収入所得金額が一定(775万円)以下の方が対象です。
※収入所得金額については、ご夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
給付額はどうやって決定するの?
住宅取得者の収入所得金額、及び不動産持分割合により決定します。
収入所得割額について
収入所得割額は、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し「都道府県民税の所得割額」をご確認ください。
収入の確認方法
市区町村が発行する課税証明書(※)に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。
※発行市区町村により、名称が異なる場合があります。
■基礎額確認表
消費税率10%(住宅ローンを利用する場合)
消費税率10%(住宅ローンを利用しない場合)
消費税率10%(住宅ローンを利用する場合)
給付 基礎額 |
参考:収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 (神奈川県の場合) |
<政令指定都市> 都道府県民税の所得割額 (神奈川県の場合) |
---|---|---|---|
50万円 | 450万円以下 | 7.60万円以下 (7.64万円以下) |
3.800万円以下(3.848万円以下) |
40万円 | 450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下 (7.64万円超9.85万円以下) |
3.800万円超4.895万円以下 (3.848万円超4.956万円以下) |
30万円 | 525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 (9.85万円超11.97万円以下) |
4.895万円超5.950万円以下 (4.956万円超6.025万円以下) |
20万円 | 600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下 (11.97万円超14.14万円以下) |
5.950万円超7.030万円以下 (6.025万円超7.118万円以下) |
10万円 | 675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 (14.14万円超17.36万円以下) |
7.030万円超8.630万円以下(7.118万円超8.738万円以下) |
消費税率10%(住宅ローンを利用しない場合)
給付 基礎額 |
参考:収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 (神奈川県の場合) |
<政令指定都市> 都道府県民税の所得割額 (神奈川県の場合) |
---|---|---|---|
50万円 | 450万円以下 | 7.60万円以下 (7.64万円以下) |
3.800万円以下 (3.848万円以下) |
40万円 | 450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下 (7.64万円超9.85万円以下) |
3.800万円超4.895万円以下 (3.848万円超4.956万円以下) |
30万円 | 525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 (9.85万円超11.97万円以下) |
4.895万円超5.950万円以下 (4.956万円超6.025万円以下) |
20万円 | 600万円超650万円以下 | 11.90万円超13.30万円以下 (11.97万円超13.38万円以下) |
5.950万円超6.650万円以下 (6.025万円超6.733万円以下) |
「すまい給付金」申請の期限や申請方法は?
申請期限
住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内となります。
申請方法
入居後に給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局への「郵送」又はすまい給付金申請窓口への「持参」により申請が可能です。
※給付金受領までは申請書類提出から概ね1.5カ月~2カ月程度と想定されます。
さらに詳細な情報及び申請に必要な書類等はすまい給付金事務局のホームページに て閲覧、取得(ダウンロード)できます。